特に若造はナメられるので多いですね。この手の話。
また、日本の労働管理として「業務をこなせるピッタリ人数」で
お仕事を展開しているところが多いのも原因かな。
新卒で入社した会社を退職する時にも戦いました。
有休消化。
労働基準法 −有休消化の戦い−
新卒で入った会社ですから、年齢はまだ24になりたて。
尚且つ、転職経験も無いし「お世話になったし・・・」ですから。
この頃の僕はまだなんか可愛かったなぁと思いますね(笑)
というわけで、なんだかまた揉めそうです。
たかだか二週間の有休も渋るみたいです。
もう1年前から今年の3月末で契約を打ち切ると言っていたのに、何を言ってるんだか、ですよねぇ(笑)
今日派遣先の管理者に言われました。
「まだ派遣元に返事はしてないけど、基本的には認められないから」
うんうん。そうですか。
勝手に言っててください♪(笑)
だって、僕関係ないもん。
派遣先と労働契約しているわけではないですからね。
派遣先に了解をとる義務と言うのは本来ないのです。
派遣で働いている方、覚えておいた方が良いですよ。
労働契約を結んでいるのはあくまでも派遣元と自分ですから。
派遣先と派遣元が派遣契約を結んでいるのですね。
だから、残り二週間いないと困るといわれても、
それは派遣元が代わりの人を見つけてくるしかない。
知らないのかな、管理者の人は。
ちなみに、意外に知らない方が多数いるのですが、基本的に雇用者(会社)は労働者の有休申請を拒否する権利はないのですね。これは正社員だろうがアルバイトだろうが同じです。ただし、業務に著しく支障をきたす場合のみ、時季変更権(注:時期ではなく)というのが認められます。ただ、この時季変更権も「著しく」というのが鍵で、他部署から応援を頼む等の企業もしくは管理者の努力の余地が残されている場合はこれに値しません。
そしてそして、ここからがもっと知られていないのですが、時期変更権は労働者が変更する時季に当該組織に在籍しているということが大前提で、退職等の理由で物理的に変更が不可能な場合は、雇用者に時季変更権は与えられません。
つまりね、会社辞めるときの有休消化は法律で守られていて、だーれも止めることはできないのですね。これを無視すると「6月以内の懲役又は、30万円以下の罰金」というおも〜い刑罰がくだされます。労基署に訴えられたら、会社は反抗できない。
僕、次の職場は環境としては妥協を許さない才能集団という会社なので、自ずと精神的に厳しくなります。だから、この休暇は絶対譲らないです。ま、意志の強さだけは自信がありますから(笑)
ただ、派遣て面倒くさいですね。
戦う相手は派遣元なんです。目の前にいる派遣先と戦えればこれほど楽なこともないのですが(それの方が苦しいという方もいますが)。
もうね、1年前から3末でいなくなるって言い続けているのです。
有休消化の連絡だって一ヶ月前から伝えたわけだし。
「有休消化の可能性もある」と事前にリスクヘッジを考えていない管理者と派遣元の甘さですよね。だって常識だもんね。退職前の有休消化なんて。こんな簡単なリスクヘッジもスルーしてたら、僕の仕事なんてボッコボコに叩かれるのに。のんきなもんですわい。
さて、とりあえず内容証明で有休申請の紙面でも送ってやろうかな(笑)
転職経験があるとこういう時やっぱり強く出れますね。
でもまあ、強く出れる理由はもっと他にありますけど。
僕、ディレクターですから(笑)
交渉事での勝負なら生業ですよ、というね。